障害年金の基本情報を知る
障害年金とは、高齢者に支給される老齢年金と同様に、公的年金制度の一つです。 高齢でなくても、条件を満たしていれば受け取ることができる年金です。 では、どういった目的の年金なのでしょうか
病気や怪我による障害のために
障害年金はその名前のとおり、病気やケガによる障害で普段の生活に制限がある方のために支給される年金です。 交通事故で負傷し、その後遺症で車椅子での生活を余儀なくされたり、脳出血の後遺症で身体に麻痺が残ってしまった等の場合に、 申請して年金の支給を受けられます。 また、精神疾患も支給の対象となる疾病に含まれますので、人間関係の悩みやストレスでのうつ病も症状の重さによっては障害年金を受給できる可能性があります。 心身に障害があって、働くことができない状況になった場合、もっとも不安なのは生活費や医療費といった金銭面です。 病気によっては持続的に高額な医療費を支払う必要がある場合もあるでしょうし、 労働できなければ収入を得ることができないので、不安をずっと抱えることでしょう。 それが精神面で大きなストレスとなり、新たに不眠症やうつ病などの精神疾患を引き起こしかねません。 「病は気から」と昔から言いますが、それは決して迷信ではなく、実際の病気・ケガの療養で前向きな気持ちを持つことが重要であることは皆ご存知のはずです。 そんな中で障害年金の存在は、障害を抱えた方にとって大変心強い制度に違いありません。
公的年金の加入者が対象
そんな心強い障害年金ですが、支給を受けるには公的年金の被保険者であることが、まず必須条件です。 公的年金とは、国民年金・厚生年金・共済年金のことで、みなさんの職業や年齢によってどの公的年金の被保険者なのかは変わってきます。 被保険者、というとまたちょっと聞き慣れない言葉で、わかりにくいかもしれませんが、年金の加入者という意味です。 障害年金の支給対象者は、障害を負った公的年金の被保険者(加入者)本人なので、たとえば、子どもが病気やケガで障害を負った場合に、 その親が公的年金の被保険者であっても障害年金を受給することはできません。あくまで、公的年金の被保険者本人の障害に限られて支給される年金なのです。
障害年金の支給額
障害年金を申請する前に、まず障害の認定を受ける必要があります。障害認定と呼ばれるものです。
病気や障害が、どの程度の状況だと認定されるのかは、身体の部位や疾病により細かく基準が設定された「障害認定基準」を指針にして認定されます。
これにより認定された障害の等級によって、支給される年金の額が決定されます。
国民年金の被保険者に支給される「障害基礎年金」は1級で年間約97万5千円、2級で年間約78万円が支給されます。
また被保険者に子ども(18歳まで)がいる場合は、「子の加算」が付与され、2人目までは1人につき年間約22万円、3人目以降は1人につき年間約7万2千円が加算されます。
厚生年金の被保険者に支給される「障害厚生年金」は、「障害基礎年金」に上乗せされる年金です。
少し複雑な計算式に当てはめて年金額が決定されますので、詳細はここでは割愛しますが、
1級の場合の計算式は、平均標準報酬額×[5.481÷1000]×被保険者期間の月数×[125÷100]+配偶者加給年金額、となります。
障害厚生年金は3級まで支給対象になります。