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障害年金について知ろう

障害年金という制度をご存知ですか? 年金といえば、65歳になると受給できる老齢年金を一般的に思い浮かべますが、障害年金も年金制度の中の一つです。 病気やケガといった理由で就労が難しい、働けなくなった、生活が制限される、等の場合に支給される年金です。 ここでいう病気には精神疾患も含まれています。何かとストレスを抱えている現代人は、うつ病・躁うつ病、統合失調症などの精神疾患に悩む人が年々増加しています。 また、認知症や若年性アルツハイマーなども障害年金の受給対象になりますので、これらの疾患で働くことが困難で生活に不安を感じている方は、 ぜひ障害年金の受給申請を検討してみてください。
当サイトは障害年金についての基礎知識を、初めての方にもわかりやすいように、詳しく丁寧に解説していきますので、参考にしてください。 実際の申請には自治体の窓口や、社会保険労務士に相談するなどして、手続きを進めましょう。

障害年金と家族のイメージ

障害年金とは

まずは障害年金についての基礎知識を知りましょう。障害年金を受給するには、国民年金や厚生年金といった公的な年金制度に加入している必要があります。 さらにある一定期間、保険料を納付していることが条件となります。 年金の加入者(被保険者)が病気や怪我で仕事や普段の生活に支障をきたし、障害の認定を受けたら、被保険者本人に支給されるのが障害年金です。 障害年金の支給額は、認定された障害の等級や、被保険者の子どもの有無、また障害年金の種類によっても異なります。 最初は受給できる年金の金額よりも、自分が障害年金の受給資格があるかどうかを知ることから始めなくてはいけませんね。
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年金手帳
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障害年金の種類

障害年金には3つの種類があります。「障害基礎年金」・「障害厚生年金」・「障害共済年金」の3つです。 障害の原因となった病気やケガで初めて病院で診療を受けた時、どの公的年金に加入していたかによって受給する種類が分かれ、 国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」、 共済年金に加入していた場合は「障害共済年金」をそれぞれ請求することができます。 障害厚生年金の受給に該当しなかった軽度の障害が残った場合には「障害手当金」という一時金を請求することができますが、こちらについては、別のページで詳しく解説することにします。 みなさんは、自分がどの公的年金の被保険者であるか、ちゃんとわかっていますか?
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障害手当金

障害年金の支給を受けるには、障害であることを認定(障害認定)されていることが要件となります。 この障害認定には認定基準が設けられていて、それは体の部位、病気の種類などにより細かく分類されて定められています。この認定基準に則り、障害の度合いで1級~3級に認定されます。 障害年金は障害認定で1級・2級と認定された場合に支給されますが、3級に認定された方は「障害手当金」を請求することができます。 年金ではなく一時金ですので、支給される手当を一括で受け取ることになります。
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障害者のための車椅子

障害等級

障害年金の受給資格や年金の額などを決定する元となる、障害等級について解説します。「障害手当金」のページでも触れましたが、障害年金の受給資格には障害認定が必要となります。 病気や怪我の部位によって認定される基準が定められており、障害の状態により1級・2級・3級と認定されます。 1級が最も障害の程度が重い状態で、身の回りのことがかろうじてできるけど、それ以上はできない、またはしてはいけない、という状態で、日常の行動範囲がベッド周辺という障害になります。 2級だと、日常の行動範囲が概ね住居屋内に限られている程度の障害となります。
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